改姓・改名申立手続きは当事務所へご相談ください。

ずっと名前に違和感があり、名前の変更(改名)をしたい。

子ども名前を誤って届出をし、戸籍に記載されてしまった。 

離婚後、婚姻時の姓をそのまま使い続けたかったが、3か月以内にする届出をし忘れてしまった。   
                            
婚氏続称をしたが、やっぱり婚姻前の姓(実家の姓)に戻り
たい。 

夫(元夫)からストーカー、DV被害を受けており、氏(名)を変えて生活をしたい。 
      
名前の変更には、家庭裁判所の許可が必要と聞いたが、手続きが面倒そうで躊躇している。    
                                       
性転換手術をしたので、性別の変更と改名をしたい。 

外国人と結婚したので、その外国人配偶者の氏を名乗りた
い。 
    
改姓・改名をしたので、登記名義を変更したい。

夫の姓から妻の姓にしたい(妻の姓から夫の姓にしたい)。

自分で申立をしようと思ったが、思った以上に申立の理由を書くのが難しく挫折してしまった。

特別養子縁組成立後、実父母が付けた名前を変更したい。

DQNネーム、キラキラネームと言われ悩んでいる。

少しでも改名・改姓が認められる可能性を高くしたい。
        
このようなお悩みの際には、新宿の御苑総合司法書士事務所へお任せください。
当事務所は全国から月間40-50件以上の改名改姓手続きの相談を受けており、家庭裁判所への申立書の作成から戸籍が変更されるまでの手続き全般をサポートしております。
特に赤ちゃんを含む子どもの改名、離婚・養子縁組に伴う旧姓への改姓は月間20件以上の相談を受けており、当事務所の実績のある分野になります。
また、日本全国だけでなく一時的に海外に在住されている方のご依頼も承っております。
(平成25年1月から平成28年7月31日までの相談実績は1500件を超えました(電話・メール相談含)

注)現在ご依頼が殺到しております。改名手続きのご依頼またはご相談全てお受けしておりません。お近くの専門家にご依頼・ご相談ください。

※改名手続きを代行すると謳って報酬を得ているにも関わらず、裁判所への手続きを一切してくれない改名コンサルタントなる自称専門家がいらっしゃるようです。報酬を得て裁判所へ申立書を作成できるのは、弁護士と司法書士だけです。ちなみに行政書士も裁判所へ提出する書類は作成できませんのでご注意ください。申立書など改名に必要な書類の作成を全くせず、成果が全くない相談(コンサルティング)だけで高額な報酬の請求を受け、当事務所に相談された方も増えております。

※追記:改名マニュアルと称しネットで冊子やPDFデータを売りつけている情報商材サイトがありますが、あくまで家庭裁判所は事案に即して判断します。誰でも一律にこうすれば許可が下りるなどと言う裏ワザなどありません(事実を捻じ曲げて申し立てを行い、それが裁判所にばれてしまえば許可は絶対に出ません。)。必ずご自身の経験している事実に即した申立を行うことをお勧めいたします。

当事務所が依頼者様へ約束する3つの安心

1 報酬及び費用は契約の際にどのくらいかかるかの概算をご説明いたしますので、その説明を聞いた上で、依頼するか決めて頂けますので安心です。  

2 改名・改姓の許可実績は他のどの事務所にも負けない自信がございます。その経験に基づいて、裁判所に提出する書類・資料をそろえますので安心です。

3 ご依頼者様への連絡、書類作成、裁判所への同行は、事務員ではなくすべて代表司法書士の及川孝明が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。



当事務所は日本全国対応可能です(北海道、九州での申立実績もあります)。

土日祝日も対応しております。

電話相談・メール相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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