離婚後も婚姻中の姓を使いたい

民法上、離婚すると婚姻前の氏に戻ることが原則ですが、「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称届)を提出することで、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。
しかし、この届出は、離婚後3ヵ月以内に、市区町村役場に提出しなければなりませんが、(戸籍法第77条の2、民法767条)元の配偶者の承認や証人を必要はありませんので自分の意思で行うことができ、また裁判所の許可も不要です。

ちなみに「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称届)は離婚届と同時に届出することもできます。 
離婚届に添えて提出すれば、提出手続きは1回で済みます。
しかし、子供を自分の戸籍に入れる場合は、別に裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをする必要があります(詳しくはこちらのページをご覧ください)。

注意事項


いったん提出しまうと、その後やはり旧姓に戻りたいという場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。 
また逆に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しないうちに3カ月が経過してしまって、その後に離婚の際の氏を名乗りたいと思った場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。
その際の手続きについてはこちらのページをご覧ください。


当事務所が依頼者様へ約束する3つの安心

1 報酬及び費用は契約の際にどのくらいかかるかの概算をご説明いたしますので、その説明を聞いた上で、依頼するか決めて頂けますので安心です。  

2 改名・改姓の許可実績は他のどの事務所にも負けない自信がございます。その経験に基づいて、裁判所に提出する書類・資料をそろえますので安心です。

3 ご依頼者様への連絡、書類作成、裁判所への同行は、事務員ではなくすべて代表司法書士の及川孝明が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。




当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日も対応しております。

離婚協議書や財産分与に伴う登記手続きもご相談可能です。お気軽にお問い合わせください。



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