「名」の変更については戸籍法107条の2に規定があり、「正当な事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て変更できることになっております。
【条文】
※戸籍法107条の2(名の変更)
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。では、「正当な事由」としてどのような場合に正当な事由として認められているかを列挙いたします。
1.営業上の目的から長年慣行として襲名され、その必要があること
2.同一地域に同姓同名者があり社会生活上支障があること
3.帰化した者で日本風の名に改める必要があること
4.神官僧侶となり、その社会では改名の必要があること
5.珍奇・難解・難読で社会生活上支障を来すこと
6.異性と紛らわしい名で社会生活上支障があること
7.出生届時の誤りを訂正したい場合
8.性同一性障害による性別と名の不一致の場合
9.名前が原因で“いじめ”などの社会的差別を受けている
10.永年使用し通称として社会的に通用していること
1.ないし9.のような変更理由はないけれども、自己の名前を変更したいという場合(変更の動機は問いません。また姓名判断でも占いでも差し支えありません)は、10.の永年使用を理由として認めてもらう方向で通常は申し立てを行います。
家庭裁判所実務でも最も多いのは永年使用を理由にするものと言われております。
永年使用を理由とする場合、実務では、成人の場合は、変更しようとする新しい名を少なくとも5年ほど(長いほどよい)継続して使用しているという実績がある場合に認めている傾向にありますが、裁判官が判断しますのでそれよりも短い場合でも認めるケースはあると思われ事案によりけりだと思います。
また、比較的多い事案として、DQNネームと言われ悩んでいる。キラキラネームとまでは言わないが、子どもの名前が他人から見て読みにくいため、子どもの将来のために子どもの名前を変更したいというご相談も多数受けております(当事務所では生後1か月の赤ちゃんの改名の実績もございます)。
当事務所はそんなお悩みを解決すべく、全力でサポートしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所は月間20件以上の改名改姓手続きの相談を受けており、家庭裁判所への申立書の作成から戸籍が変更されるまでの手続き全般をサポートしております。
特に生まれたばかりのお子様の改名、離婚・養子縁組に伴う旧姓への改姓は月間10件以上の相談を受けており、当事務所の実績のある分野です。
当事務所が依頼者様へ約束する3つの安心
1 報酬及び費用は契約の際にどのくらいかかるかの概算をご説明いたしますので、その説明を聞いた上で、依頼するか決めて頂けますので安心です。
2 改名・改姓の許可実績は他のどの事務所にも負けない自信がございます。その経験に基づいて、裁判所に提出する書類・資料をそろえますので安心です。
3 ご依頼者様への連絡、書類作成、裁判所への同行は、事務員ではなくすべて代表司法書士の及川孝明が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
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日本全国対応可能です(北海道、九州での申立実績もあります)。
土日祝日も対応しております。
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