戸籍訂正申立手続きについて

戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効で ある場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。  
創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。 

例えば,
・届出人が記載間違いをした(名前の漢字を間違えて届けてしまった) 
・脅迫や詐欺により届出をした
・相手がすでに死亡しているのに、婚姻届(離婚届),養子縁組届(養子離縁届)が出され、受理されてしまった
等は家庭裁判所に戸籍訂正許可の審判の申し立てを行います。
※無断で婚姻届(離婚届),養子縁組届(養子離縁届)が出された場合は、無効確認の調停(裁判)により戸籍の訂正を行います(→この手続きも当事務所で支援は可能です)。

なお,誤記(遺漏)など市区町村のミスが原因の場合,職権で戸籍の訂正が行われます。 
したがって、戸籍訂正の申し立てが出来るのは市区町村側に責任がない場合ということになります。



戸籍訂正申立手続き

【申立ができる人】

(1) 戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者 
(2) 当該戸籍の届出人 
(3) 当該戸籍に記載された本人

【申立先(管轄家庭裁判所)】

訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら

【申立に必要な書類】

(1) 申立書(当事務所で作成いたします) 
(2) 訂正すべき戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)すべて 
(3) 申立人が訂正すべき戸籍に記載されていない場合,申立人の利害関係を証する資料(申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)等)
※ 審理のために裁判所から追加書類の提出を要求されることがございます。

【費用及び報酬】

・当事務所の報酬(一覧はこちら
  • (1) 戸籍訂正審判申立手続き支援 ..... 32,400円(税込)
  • (2) 日当 ..... 10,800円(税込)
  • (3) 戸籍謄本等の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)

  • ・費用
  • 申立書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)等の実費が必要となります。


申立書記載例(続柄欄の誤記の場合)※あくまで一例です

【申立ての趣旨】

本籍 ○○県○○市○○町○丁目○○番地筆頭者甲野太郎の戸籍中,三郎の父母の続柄欄に「 二男」とあるのを「三男」と訂正することを許可する,との審判を求めます。

【申し立ての理由】

1 申立人は,昭和○年○月○日に,父甲野太郎,母花子との間の三男として出生しました。 
2 申立人の父は,申立人の出生届の際,申立人の兄次郎が出生間もなく死亡していたこともあ って,出生届書の父母との続柄欄に「二男」と誤記したため,そのような戸籍の記載がされま した。 
3 その後,戸籍謄本を必要とする機会もありませんでしたが,就職に際し,戸籍謄本を取り寄 せてみたところ,父母との続柄欄に「二男」と記載されていることが分かりました。 以上の事情にありますので,申立ての趣旨のとおりの審判を求めます。

記載例(婚姻届無効の場合)※あくまで一例です

【申立ての趣旨】

本籍 ○県○○市○○町○丁目○○番地筆頭者甲野太郎の戸籍を全部消除する
本籍 ○県○○市○○町○丁目○○番地筆頭者甲野A郎戸籍中の○男太郎の身分事項欄の婚姻事項を削除し、同人の戸籍を回復する
本籍 ○県○○市○○町○丁目○○番地筆頭者乙野B郎戸籍中の○女花子の身分事項欄の婚姻事項を削除し、同人の戸籍を回復する
との審判を求めます。

【申し立ての理由】

1 申立人は,平成○年○月○日,○県○○市長に対し、申立人を筆頭者とし乙野花子を妻とする婚姻届出をしました。 
2 しかし、乙野花子は不慮の事故で平成○年○月○日(提出日前)に死亡していることが判明しました。
3 この届出は本来受理することができないにものでありますが、申立人は前記事実を知らずに届出をし、平成○年○月○日,○県○○市長に受理されてしまいました。
4 本来であれば、戸籍上許されない記載であるため、申立の趣旨のとおりの審判を求めます。



当事務所が依頼者様へ約束する3つの安心

1 報酬及び費用は契約の際にどのくらいかかるかの概算をご説明いたしますので、その説明を聞いた上で、依頼するか決めて頂けますので安心です。  

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