性同一性障害(GID)とは
性同一性障害者とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にそれとは別の性別であると、本人が持続的な確信を持ち、かつ、自己の身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を持つ者をいいます。
自分は他の性であるとの意識を、一時的なものではなく永続的に続く状態で、強くゆるぎなく持ち、また自分の体を心理的な性別にあわせようとし、また、社会生活を心理的な性別に合わせて送ろうとする意思を持つ者です。 性同一性障害者を認定するに当たり、2人以上の医師により性同一性障害者であるとの一致した診断結果が必要です。
家庭裁判所で性別の取扱いの変更するための要件
家庭裁判所は、性同一性障害者であって、次の①から⑥までの要件の全てに該当する者について、性別の取扱いの変更の審判をすることができます。
①二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること
②20歳以上であること
③現に婚姻をしていないこと
④現に未成年の子がいないこと
⑤生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑥他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
参考までに・・・高松高裁平成22年10月12日決定
【未成年の子がいる者につき性同一性障害を理由とする名の変更が許可された事例】
・性同一性障害者であって日常は女性として生活しており、抗告人の戸籍上の名が男性であることを示すものであるため、性別アイデンティティーの維持や社会生活における本人確認等に支障を来していること
・性同一性障害に関する治療のガイドラインに沿ってホルモン療法を受けており、最終的には性別の取扱いを変更する予定であること
・女性と受け取られる通称名を少なくとも9ヵ月間余り使用していること
など名を変更しなければ社会生活上著しい支障があり、他方で、抗告人に未成年の子がいるため当分は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づく性別の取扱いの変更が認められないとしても、上記未成年の子の福祉に悪影響が生ずる具体的なおそれがあるとはうかがわれないのであれば、名の変更については正当な事由がある
という判断がございます。
①二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること
②20歳以上であること
③現に婚姻をしていないこと
④現に未成年の子がいないこと
⑤生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑥他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
性別の取扱いの変更許可申立手続き
【申立に必要な書類】
(1) 申立書(当事務所で作成いたします)
(2) 申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(当事務所で取得の代行が可能です。)
(3) 所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書
※ 外国語で記載された性別適合手術の診断書も別添する場合はその翻訳文も必要です。
※ 診断書の記載要領と参考様式は、当事務所で用意いたします。また、厚生労働省のホームページでもご覧頂けます。
※ 審理のために裁判所から追加書類の提出を要求されることがございます。
(2) 申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(当事務所で取得の代行が可能です。)
(3) 所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書
※ 外国語で記載された性別適合手術の診断書も別添する場合はその翻訳文も必要です。
※ 診断書の記載要領と参考様式は、当事務所で用意いたします。また、厚生労働省のホームページでもご覧頂けます。
※ 審理のために裁判所から追加書類の提出を要求されることがございます。
【費用及び報酬】
・当事務所の報酬(一覧はこちら)
- (1) 性別の取扱いの変更審判申立書作成 ..... 75,600円(税込)
- (2) 日当(事務所から50kmを超えた場合) ..... 10,800円(税込)
- (3) 戸籍等の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)
・費用
申立書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)等の実費が必要となります。
お名前の変更について
性別の変更許可申立を行ったとしても、それは性別の変更のみの手続きであるため、戸籍上の名前が自動的に変わるわけではありません。そのため、裁判所から性別の変更許可があったとしても戸籍上の名前は、以前のままです。
性別の変更に伴って名前を変更される場合は、別途家庭裁判所の名前の変更許可の手続を行う必要がございます。
従前の戸籍上の名前ではちょっとという場合は同時に名前の変更許可をされることをお勧めいたします。ちなみに同時ではなく後日申し立てることも可能です。
名前の変更についても当事務所はサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。参考までに・・・高松高裁平成22年10月12日決定
【未成年の子がいる者につき性同一性障害を理由とする名の変更が許可された事例】
・性同一性障害者であって日常は女性として生活しており、抗告人の戸籍上の名が男性であることを示すものであるため、性別アイデンティティーの維持や社会生活における本人確認等に支障を来していること
・性同一性障害に関する治療のガイドラインに沿ってホルモン療法を受けており、最終的には性別の取扱いを変更する予定であること
・女性と受け取られる通称名を少なくとも9ヵ月間余り使用していること
など名を変更しなければ社会生活上著しい支障があり、他方で、抗告人に未成年の子がいるため当分は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づく性別の取扱いの変更が認められないとしても、上記未成年の子の福祉に悪影響が生ずる具体的なおそれがあるとはうかがわれないのであれば、名の変更については正当な事由がある
という判断がございます。
性別の取扱いの変更許可後の手続き
性別の変更審判に基づく戸籍の変更は、裁判所からの嘱託により行われますので、ご自身で審判書をもって市区町村の戸籍課に手続きをする必要はございません。
しかし戸籍の変更後、健康保険、運転免許証、年金、生命保険などの変更手続は別途必要になりますので、注意が必要です。
また審判の謄本が必要になる場合がございますので、事前にお問い合わせされることをお勧めいたします。
しかし戸籍の変更後、健康保険、運転免許証、年金、生命保険などの変更手続は別途必要になりますので、注意が必要です。
また審判の謄本が必要になる場合がございますので、事前にお問い合わせされることをお勧めいたします。
【健康保険】
国民健康保険についてはお住まいの市区役所にて手続きを行います。
社会保険に加入している場合、加入保険組合にご確認ください。
運転免許試験場もしくは最寄の警察署にて手続きを行います。
その際住民票の提示を求められる場合がございます
お近くの年金事務所(旧:社会保険事務所)で手続きを行います。
各生命保険会社によって手続きが異なりますのでカスタマーセンターに問い合わせしてから指示に従ってください。
ちなみにホルモン注射等を行っていることを申告していない場合はされた方がよろしいかもしれません。
社会保険に加入している場合、加入保険組合にご確認ください。
【運転免許証】
運転免許試験場もしくは最寄の警察署にて手続きを行います。
その際住民票の提示を求められる場合がございます
【年金】
お近くの年金事務所(旧:社会保険事務所)で手続きを行います。
【生命保険】
各生命保険会社によって手続きが異なりますのでカスタマーセンターに問い合わせしてから指示に従ってください。
ちなみにホルモン注射等を行っていることを申告していない場合はされた方がよろしいかもしれません。