ご依頼から戸籍が変更されるまでの流れ

1.ご依頼

当事務所にご来所いただくか、出張相談にて直接面談してご依頼頂きます。
本人確認の義務があるため、一度もお会いせずに手続きを進めることはできません。
ご依頼までの流れはこちらをご覧ください。
費用・報酬の概算にご納得頂けましたら費用を振り込んでいただきます。  
報酬についてはこちら

2.「正当な事由」を証明する資料や必要書類の収集

戸籍謄本や住民票は当事務所で取得代行をすることも可能です。 

3.家庭裁判所への申し立て

居住地を管轄している家庭裁判所に申し立てをいたします。
書類の審査後、審判期日の呼出状が家庭裁判所から送られてきます。
※子の氏の変更許可申立の場合、申立をしたら即日審判がなされるのが通常なため、呼び出し状は届きません。
※名の変更許可申立の場合、書類や資料が整っていれば審問期日を開かずに、許可の審判書が送られてきます。

4.家庭裁判所の審問期日

裁判官(多くの場合は参与員)に対して、変更の必要性を述べていただきます。

5.家庭裁判所から結果の通知(審判)

裁判官が許可をした場合、家庭裁判所から変更の許可の通知(審判書)が送られてきます。
なお、正当性が認められず、変更が許されない(不許可)場合もありますが、氏の変更の場合は、上級審で争う抗告が可能です。
また、却下されたからといって、再申立が出来ないわけではありません。

6.役所の戸籍担当窓口に審判書を提出

家庭裁判所から許可の審判書を受領しましたら、1ヶ月以内に住所地ないし本籍地の住民戸籍担当窓口にて変更の手続きを行っていただきます(住所地の場合、戸籍謄本が必要になる場合があります)。

なお、氏の変更許可の場合は確定証明書の添付が必要ですが、当事務所で取得いたします。
ちなみに、名の変更許可については利害関係人に即時抗告をすることが認められていなため、確定証明書を添付は不要です。

性別の取扱いの変更許可申立だけ場合は、役所での手続きは不要です(一緒に名前の変更を行った場合は手続きが必要になります)。

参考条文:戸籍法116条 確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

7.新しい戸籍を取得

審判書を提出してから大体3日~2週間程度で戸籍が書き換わります(氏の変更の場合は新しい戸籍が出来上がります)。
この新しい戸籍で各種変更手続きを行っていただきます。



当事務所は日本全国対応可能です(北海道、九州での申立実績もあります)。

土日祝日も対応しております。

電話相談・メール相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。


当事務所が依頼者様へ約束する3つの安心

1 報酬及び費用は契約の際にどのくらいかかるかの概算をご説明いたしますので、その説明を聞いた上で、依頼するか決めて頂けますので安心です。  

2 改名・改姓の許可実績は他のどの事務所にも負けない自信がございます。その経験に基づいて、裁判所に提出する書類・資料をそろえますので安心です。

3 ご依頼者様への連絡、書類作成、裁判所への同行は、事務員ではなくすべて代表司法書士の及川孝明が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。






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