よくある質問

Q.読み方だけを変更したい場合は?

A.漢字を変更せずに、読み方だけを変えるのであれば、簡単です。住民票を登録できる役場の窓口に行き、読み方の変更手続きを行います。そもそも戸籍には名前の読み方は記載されていため、家庭裁判所の許可まで必要とされていないのです。

Q.離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか

A.離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。 また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3か月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。

Q.何歳から自分で改名手続きを行えますか

A.ご自身で手続きを行えるのは、満15歳以上からです。15歳未満の場合は、法定代理人(両親等)が代わって手続きを行います。ただし、当事務所は未成年者からの単独の依頼はお受けすることができません。必ず法定代理人と一緒にご依頼ください。

Q.配偶者が亡くなったので、旧姓に戻れますか

A.結婚して配偶者の姓を名乗っていた人は、配偶者が亡くなったあと、「復氏届」を提出すると、旧姓に戻ることができます。
家庭裁判所の許可や、死亡した配偶者の親族の同意は不要です。
また、「復氏届」は配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも届け出ることができます。
必要な書類は、
・復氏届(役所でもらえます)
・戸籍謄本、結婚前の戸籍に戻るときは、ご実家の戸籍謄本
・認印

Q.性別の取扱いの変更と同時に名前を変更したい

A.名前を変更するには別途家庭裁判所の許可が必要になりますので、性別の取扱いの変更許可申立と同時か別途「名の変更許可」の申立てをすることになります。当事務所はどちらもサポートしております。

Q.性別の取扱いの変更により、戸籍の記載はどのようになりますか

A.変更審判を受けた場合には、申立人を筆頭者とする新戸籍が編製され(戸籍が申立人単独のものである場合は新戸籍は編製されません。)、父母との続柄欄が更正されます。なお、従前の戸籍における他の兄弟等の父母との続柄欄は訂正されません。

Q.子の氏変更が許可され母の戸籍に入籍した後、再度父の戸籍に入籍し父の氏を称することはできますか

A.できます。
再度の変更を希望する場合は、家庭裁判所で再度「子の氏の変更」の手続をすれば可能です。ただし、以前の手続をしたときに、お子さんが未成年であったときは、お子さんが成年に達して1年以内であれば、市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ、父の氏を称することができます。

Q.子の氏の変更手続き後、子どもは旧姓に戻ることはできますか

A.同居した親の姓に変更した場合でも、子供が成人して再び旧姓に戻りたいと希望すれば、元の姓に戻すことができます。
この手続きは、20歳から21歳になるまでの1年以内に市区町村役場で届出をするだけででき、子供は元の戸籍に入ります。ちなみに、子どもを筆頭者とする新戸籍を作ることも可能です。

Q.氏の変更をすると、同じ戸籍に入っている者はどうなりますか

A.戸籍の筆頭者による氏の変更の申し立てが家庭裁判所で認められ氏の変更を市区町村役場の戸籍課に届出すると、同じ戸籍に入っている全員の氏が変更されることになります。


Q.氏(姓)と名前を同時に変更できますか

A.申し立てをすることは可能です。
ただし、全く使ったことがない氏名に変更することは、特別な事情でもない限り実務的には難しいです。

Q.ネットで申し立てはできますか

A.残念ながら、家庭裁判所はインターネットでの申立てに対応しておらず、持参または郵送で申し立てをすることになります。

Q.裁判所に行かず(呼び出しなしに)、許可がおりることはありますか

A.裁判所によっては審問期日(面談の事です)なしに、書面審査のみで判断するところがあります(ちなみに、東京家庭裁判所は原則審問期日があります。)。しかし、これは必ずしもいいことではなく、審問というアピールの場がなくなるわけですから、申立理由が微妙なケースですと、申立書や資料をしっかりそろえないといきなり不許可という判断が出ないとも限りません。当事務所では審問期日なしの裁判所での許可の経験もございますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q.改名した事実は戸籍に載りますか

A.改名した場合、戸籍には「裁判所の許可により変更」といった具合に、従前のお名前も記載されます。

Q.分籍届を出しましたが、従前戸籍に戻りたいです

A.分籍後、分籍手続者が従前戸籍に戻る手続きは存在せず、いかなる理由があっても(不正届出の場合は別)従前戸籍に戻ることができないとされております。(昭24.2.12民甲一四二号、昭26.4.21民甲八四〇号民事局長回答)なお、戻れないからといって法的なデメリットは非常に少ないです。

Q.特別永住者と結婚をし、日本での通名に自分の氏を変更したいです

A.例えば、夫の本名:〇〇さん、通名:▲▲さん、妻の本名が□□さんの場合、▲▲さんと名乗りたい場合、家庭裁判所の許可を得れば、妻も夫と同様に▲▲さんと名乗ることができます。
この点裁判所は、日本で夫婦として生活する上で同姓である必要を認めており、許可する傾向にあります(大阪高裁決定平成3年8月2日、東京高裁決定平成9年3月28日など)。

Q.電話での相談も可能ですか

A.もちろん可能です。当事務所は開設以来改名改姓に力を入れておりますので、日本全国だけでなく海外からも多数のお問い合わせ及びご依頼を頂いております。

Q.相談にお金はかかりますか

A.相談料は無料です。依頼に至らないただ相談だけという場合でも一切相談料は頂いておりません。ですので、どうぞお気軽にご相談ください。ご相談いただくことがお悩み解決の第一歩です。

Q.土日も相談ができますか

A.事前にご予約を頂ければ土日も対応しております。また、早朝夜間(22時まで)のご相談も承っております。


当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日も対応しております。

お気軽にご相談ください。

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