子だけ外国人配偶者の氏にしたい

日本人夫婦の氏については、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとなっており(民法第750条) 、その嫡出子は父母の氏を称することとなっています(民法第790条第1項)。  

 父母の一方が外国人である子については、通常,日本人親と同一の氏を称することとなっていますが、家庭裁判所の許可を得て、外国人父又は母の称している氏に変更することができます(戸籍法第107条第4項)。  

したがって、家庭裁判所の許可が得られれば、お子さんについてだけ、外国人父(母)の氏に変更することは可能です。
その場合、お子さんが15歳未満であれば、親権者である父及び母が法定代理人として、家庭裁判所へ氏変更許可の申立てを行い、許可を得た後、市町村役場へ氏変更の届出をすることになります。  

外国人父(母)については、日本人ではないため戸籍がありませんので、お子さんについて、氏変更の届出をすれば、お子さん1人の戸籍が作られることになります。


外国人父(母)の氏への変更許可申立手続き

【申立人】

申立人は子供が15歳未満のときは法定代理人(父及び母)であり、子供が15歳以上のときは子供本人となります。
ちなみに子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 

【申立に必要な書類】

(1) 申立書(当事務所で作成いたします)  
(2) 申立人(子)の戸籍(全部事項証明書) (当事務所で取得代行が可能です)
(3) 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
(4) 外国人父(母)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人住民票)です。 
※ この他審理のために必要な場合は、追加書類の提出を裁判所から要求されます。

【費用及び報酬】

・当事務所の報酬
(1) 氏の変更許可審判申立書作成 ..... 183,600円(税込)~ ※難易度によって変動
(2) 日当(事務所から50kmを超える毎に) ..... 10,800円(税込) 
(3) 戸籍等の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込) 
・費用 
申立書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。即日審判の場合は不要)等の実費が必要となります。



当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日も対応しております。

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