子の氏の変更許可申立手続き

父母の婚姻中は、子どもは原則ご両親と同じ戸籍に入っています。
そして、ご両親が離婚をした場合、婚姻時に作成した戸籍から抜けるのは、戸籍の筆頭者でない人(一般的には母親)だけです。

そのため、子どもは婚姻中の戸籍に残ったままの状態であり、当然子供の姓も夫婦の婚姻中と同じです。 
たとえ、離婚時に親権者を母親にしたとしても同じであり、母親が婚姻前の姓に戻った場合は戸籍も姓も子供と異なります。母親が「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称届)を提出したとし表面上は同じ姓になりますが、母親と子供の戸籍は別々になっている状態です。 

では、本題です。
例えば、父母が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子がいるとします、この子どもを「自分(母)の戸籍に入れたい」「姓を自分(母)と同じにしたい」場合にはどうすればいいのでしょうか?

この場合、家庭裁判所の許可を受け、届け出ることによって、子はその母の氏を称することができます。

離婚によって婚姻前の氏に復した父又は母が婚氏続称の届出により離婚時の氏を称している場合、呼称上の氏は同じでも、法律上の氏は異なるので、子の氏の変更許可の申立ができます。 子は未成年かは問われません。 
なお、父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。

氏の変更許可申立手続き

【申立人】

申立人は子供が15歳未満のときは法定代理人(親権者)であり、子供が15歳以上のときは子供本人となります。
子と氏を異にする父又は母が子の親権者でない場合に、子を代理して申立をするには、親権者変更の調停又は審判の申立が必要です。
既婚者については、子が婚姻の際に自己の氏を称することになった者に限られます。
ちなみに子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 

【申立に必要な書類】

(1) 申立書(当事務所で作成いたします)  
(2) 申立人(子)の戸籍(全部事項証明書) (当事務所で取得代行が可能です)
(3) 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合、離婚の記載のあるもの) 
※ 同じ書類は1通で足ります。  
※ この他審理のために必要な場合は、追加書類の提出を裁判所から要求されます。

【費用及び報酬】

・当事務所の報酬 
(1) 子の氏の変更許可審判申立書作成 ..... 32,400円(税込) 
(2) 日当(事務所から50kmを超えた場合) ..... 10,800円(税込) 
(3) 戸籍等の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込) 
・費用 
申立書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。即日審判の場合は不要)等の実費が必要となります。

即日処理審判

東京家裁では(現在は多くの家庭裁判所でも行われています。)、子の氏の変更許可申立事件について、申し立てた当日に審判書を交付する処理を行っています。
つまり、審判書謄本をもらったらその足で市役所の戸籍課へ行けば最短1日で戸籍を書き換えるための届出を完了させることができます(ただし、戸籍の書き換え自体は1-2週間ほどかかります)。

この処理に関する留意点は次のとおりです。 
ア 添付書類に不足がなく、事案に問題がない場合(父母が親権者を母と定めて離婚をし、その後、子を母の戸籍に入籍させる場合等)に限ります。 
イ 申立て書類の提出をしてから審判書の交付を受けるまでに、場合によっては1時間半程度の待ち時間が必要です。 
ウ 原則として、申立人本人(本人が満15歳未満の場合は法定代理人)が裁判所に行く必要があります。 
エ 裁判所の事務処理の都合上、午後4時前に申立てを行う必要があります。
オ 予納郵券(切手)は不要です。


子の氏の変更許可後の手続き

子の戸籍を移動するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に届出をすることが必要になりますので、子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍の届出をしてください。
届出にあたっては、審判書謄本のほか、戸籍謄本(全部事項証明書)などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出する市区町村役場にお問い合わせください。

父又は母が亡くなっている場合

民法791条による子の氏の変更が認められるためには、その氏に変更しようとする父又は母が生存中であることを要します。ですので、父又は母が既に死亡しているときは、仮に改氏の許可を得ても、残念ながら入籍できません(昭23.7.1民甲一六七六号民事局長回答)。

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